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獣医学生の臨床実習について [動物病院]

すっかりご無沙汰しております。
原付でうろうろしていることだけは間違いないですけれど。

今回はちょっと古い話の蒸し返しです。

(飼育動物診療業務の制限)

第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

獣医師法

獣医学生は卒業・国家試験に合格することによって獣医師となることができるが、それまでは診療できないことになっているのです。
(臨床研修)

第十六条の二  診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。

獣医師法

資格取得後にちゃんとした研修を受けるような仕組みになっていれば良いのですが、臨床研修は努力義務でしかありません。大学の動物病院と民間の高度診療をおこなう数少ない機関だけが研修施設として認められていますが、受け入れ可能数は新規獣医師の数よりはるかに少ないというのが現状です。カリキュラムやガイドラインの制約のない、個人経営を含む市中の動物病院で研鑽していく人が多いはずです。研修のようなガイドラインがないのですから、どの程度スキルを身につけられるかはよくわかりません。指導する側や指導を受ける側の資質によっては、臨床診療するに適さない獣医師が送り出されることになります。

このような現状を踏まえ、「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」という中期計画をまとめていた平成22(2010)年3月17日開催の獣医事審議会計画部会において
臨床実習の条件整備に係るワーキンググループ設置要領に基づいて実習でおこなっても差し支えない範囲の検討を始めました。
結果を受け、農林水産省は獣医学生の臨床実習における獣医師法第17条の適用についてという文書で、獣医学生に許される行為についての考え方を大学に対して通知しています。

水準1~3に応じて、「教員の指導・監督の下に実施」、「教員の指導・監視の下に実施」、「教員の実施の見学」を区別しています。飼育動物への侵襲性の程度を基準に分類しています。

一番気になっているのは、水準1とされた「問診」です。動物と会話することは多分無理なので、飼い主さんや所有者から症状などを聞き出すことなのでしょう。誰から聞くにしても、問診なので侵襲性はありません。

学生15人程度に対して教員を配置するわけですから教員の同席は必ずしも必要と考えてはいないのでしょう。そこで学生が軽すぎる判断をしてしまうことが心配です。経験のある獣医師なら問診の過程で飼い主が気づいていない病気のサインを見つけられるかも知れません。だとすると、水準2として丁寧に扱ってくれないだろうか。

獣医療に関するトラブルにふれることがよくあります。コミニュケーション不足によるものも多いと思いますが、診療する側のレベル不足によるものも多いように感じています。現在の臨床研修制度が対象としている高度な獣医療も必要だと思いますが、最低限の水準をしっかりと確保できるような体制を整えてもらいたいと思います。

きのうの獣医事審議会計画部会 [動物病院]

久しぶりに開催された、計画部会を傍聴してきた。

議事としてはおよそ
1.パブコメの確認
2.口蹄疫の発生を受けて基本方針に追加する内容について
3.獣医学教育における獣医学生の臨床実習の条件整備に関する報告書の了承
がおこなわれた。

パブコメについては、「家畜人工授精師等の獣医療専門職」という文言について「獣医療に携わる他分野専門職」に変更することが説明された。部会として了とされたようだが、パブコメどおり「獣医療と関連する分野の専門職」の方が良いと思う。
獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
獣医師法17条

獣医療は獣医師の独占業務であり、誤解を招く表現は避けるべきだ。

口蹄疫について、防疫、蔓延予防の観点から基本方針に追加すべき内容の説明があった。
7月末から8月はじめのあたりでおこなう、次回部会で答申として取りまとめることとされた。

獣医学生の臨床実習は前々回の会議で示されたもので、免許を持たない学生に診療類似行為?を認めようというもの。
・学生15人に1人程度の指導教員をおいて可能とするもの
・指導教員同伴で可能とするもの
・見学するだけのもの
動物への侵襲性(診察は低く、手術は高い)を目安とするとのこと。
でも、問診などの診察は、学生だけでやっちゃっても大丈夫なんだろうか。
口蹄疫は有名になったけど、風邪や消化不良だと診断されちゃったらどうなるだろう。
採血や傷の縫合のような単純な技術とは違う判断が必要なのに。

計画部会は、報告書を原案どおり了承した。
法やそれに基づく命令ではなく行政府としての解釈をまとめたものであり、パブリックコメント手続きなどは実施されない。
結果を各獣医学系大学に通知するとのこと。早いところでは来年4月から実施予定。


その他、主な議題以外から
宮崎の例でもいろいろと問題になっているけれど、獣医療についての具体的な計画を決め実施するのは都道府県。審議会としては実施状況を定期的に検証したいと注文をつけたのだが、実効性については疑問が残る。意図的にウソをつく人はいないだろうが、
・都道府県が計画を決め実施する
・都道府県が実施状況を調査する
・国として取りまとめて審議会に提示する
実施する人と調査する人が同じだと、言い訳がましいものが出てくるし、わかり難い返事をされることがある。
獣医事審議会事務局が全国津々浦々を巡って確認するとも思えない。
地方分権の精神を尊重しないといけないから、どうなるものでもないのだが。

小動物獣医療について、民間組織である日本動物高度医療センターを臨床研修施設として認めているという説明があったのだが、それは必ずしも私たちの要求を満たすものではないことを改めて述べておく。
こころざしある獣医師が高度獣医療技術を磨くのには役立つはずだが、街の動物病院が適切な診療をしてくれないとどうしようもない。
間違った診断による間違った処置を減らす取り組みが必要で、それは必ずしも高度獣医療の技術や知識を必要としない。
一次診療機関に求められるのは中程度で構わない正しい知識、技術や経験である。
動物は生命力が強いのか、何もしないでも勝手に治ることが多い。
変なことをされなければ良いのだが、重篤な病気を見逃したり、不適切な薬品の投与で症状を悪化させることは避けなければならない。
都市部、特に東京地区は動物病院が多く、過当競争を繰り広げている面もある。
サービス業だから、お金儲けすべてを否定するつもりはないが、新人獣医師が、変なお金儲けの方法を身に付けてしまうことは問題だ。
適切な水準に管理された臨床研修を、広く実施してもらいたいと思う。


口蹄疫関連で、日本獣医師会会長からも報告があった。
獣医師をはじめとして、防疫に携わる人に負傷者が多発しているとのこと。
犬や猫に注射するのとはわけが違う。牛や豚を専門とする獣医師は極めて少ない。
全国からかき集められた獣医師には公務員も多く、彼らは食肉の品質管理など公衆衛生が専門である。
アメリカンフットボールのフェイスマスクや、機動隊のようなシールド付きヘルメットなどは装着できないのだろうか。
下方向から力がかかることも想定して、衝撃でシールドが上がってしまったり、防具もろとも蹴り上げられて頚部を損傷することなど無いよう、対策に万全をつくしてほしい。
眼球破裂した獣医師、第一報では失明は免れそうとのことだったが、どうなっただろう。


当日の配布資料は近日中に獣医事審議会ホームページに掲載されるだろう。

[追記]
ちょっと調べてみたけど、抗ウイルス防護服の下に、水冷スーツ欲しいですね。
ABC兵器の“B”だから、そっち方面に詳しい人たち(陸軍とか)の意見を聞いてみたいです。
気合とか根性とかだけでは戦闘能力を維持できない。
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獣医事審議会計画部会告知 [動物病院]

3月17日に開催して以来、大幅に遅れていた計画部会がようやく開催されることになった。

「平成22年度 獣医事審議会 第1回 計画部会」の開催及び一般傍聴について
6月29日14時から
@三番町共用会議所
傍聴は前日17時までの申し込みが必要だが、FAXに加えてネットでもできるようになった。
21世紀的な感じがする。

「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」についてのパブリックコメント手続きの結果が示されることになる。
口蹄疫の発生を受けての追加があるかもしれないが、有効な方策があるようにも思えないので、そのまま答申とするのではないだろうか。
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獣医師のお仕事 [動物病院]

2010年4月24日多摩地区の朝日新聞夕刊の記事です。
クリックすると超拡大できます。
獣医師のお仕事.jpg

食肉の検査をおこなうのが、獣医師の本来のお仕事。
獣医師を担当する役所は「農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課」。

動物病院の先生も同じ獣医師だけど、人間のお医者さんと違って臨床研修を受けていない人がほとんど。
大事な家族であるペットを、食肉検査と同じ資格の人に診てもらうのって、変だよね。
動物病院の先生には、ちゃんと専門の勉強をしてもらいたい。
動物だって命があるんだから。
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「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」についてのパブコメ開始 [動物病院]

「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」についてのパブリックコメント手続きが開始された。締切は4月29日。

獣医事審議会で1年半審議した結果の答申案についてのもの。
内容は「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」(案) を参照のこと。

もちろん肉、牛乳や鶏卵なんかも食べるんだけど、大切な家族であるペットの医療について、意見を述べる。

4 小動物分野における獣医療の確保(5ページから)
小動物分野の獣医療については、飼育者からは、良質かつ適切な獣医療技術の提供とともに、より高度かつ広範な診療技術の提供と保健衛生指導が要請されており、国民生活における小動物の位置付けの向上等を背景として、この傾向は今後とも継続するものと考えられる。したがって、小動物分野においては、飼育者のニーズに適切に対応した獣医療を提供し得るよう、診療技術の修得体制及び保健衛生指導の充実の促進を図る。
また、獣医師の組織する団体等が中心となって進める診療施設の専門化と機能分担に関する合意形成の促進を図る。
(1)獣医師の養成と獣医療技術に関する研修体制の体系的な整備
① 新規獣医師が、実践的な診療技術の修得、飼育者とのコミュニケーション能力、獣医療に関する法令に対する理解醸成を図る機会の増大を図る。
② 小動物獣医師が、高度な診療機器を使用した診療技術や最新の効率的な診断・治療技術の修得を図る機会の増大を図る。
(2)小動物診療におけるチーム獣医療提供体制の整備を図っていくためには、動物看護職の地位や身分の確立が必要である。このため、まず、将来的な統一資格化に向け、獣医師が組織する団体、関係団体等が中心となって、動物看護職に必要な技能・知識を高位平準化するための検討の促進を図る。
(3)小動物の飼育者に対し、感染症対策の観点からの保健衛生指導の充実を推進するとともに、小動物分野の獣医療に対する監視指導体制の整備及び獣医療に関する相談窓口の明確化を図る。
(4)高度かつ多様な診療技術を提供していくため、獣医師の組織する団体等が中心となって進める診療施設の専門化及び一次診療施設と二次診療施設の連携・協力の確保等に関する合意形成を促進し、地域獣医療のネットワーク体制の整備を推進する。

最初に飼育者からの要請が述べられているのだが、「小動物分野ワーキンググループ」で飼育者の立場を代表していると考えられる委員は2人。その他は社団法人日本獣医師会の役員4人と3月で退官の大学院教授獣医師1人と弁護士が1人。座長は獣医師だから、飼育者の側の意見より獣医師の側に偏るのは当然のこと。

高度な獣医療を要求する飼育者が増えているとは思うが、その前に「良質かつ適切な獣医療技術の提供」を担保できる体制を整えて欲しいと思う
人間を診察する医師には、担当する診療科目に関わらず一通りの臨床研修を実施している。
これに対して獣医師は、ほとんどの場合臨床研修をおこなっていない。大学を卒業して試験に合格して免許をもらったら、自由に動物病院を開業できる。
人と動物の命の重さが違うとしても、臨床研修をおこなっていない人が先生ヅラして診療できちゃう制度は良くない。
すべての獣医師に高度な獣医療の提供をする能力を求めたりはしないが、どの動物病院でも水準レベルの獣医療が提供されるようにしてほしい。
「① 新規獣医師が、実践的な診療技術の修得、飼育者とのコミュニケーション能力、獣医療に関する法令に対する理解醸成を図る機会の増大を図る。」は甘すぎで、これは獣医師として最低限の条件だと思う。
そのためには新規獣医師に対し、現在は努力義務とされている臨床研修を義務化するしかない。
技能についてのお墨付きなしで診療できるという19世紀的な考えを、いつになったら改めてくれるのだろう。
藁をもすがる思いで駆け込んだ先が本当に藁だったらどうする?
実際に多くのペットがヤブ獣医師の手によって、可哀想な死を迎えている。

獣医師に臨床研修が義務付けられていないのは、獣医師が食の安全を担保する資格だからに他ならない。
国が獣医師に求めているのは、牛や豚や鶏を安全に食べられるようにすること。
基本方針に出てくる「産業動物分野」や「公務員分野」はそのことを言っているのだ。
獣医師って言うから動物を診療する医者だと誤解しちゃうけど、本来の仕事は「動物性たんぱく質管理士」で、なし崩し的にペットの診察をしているというのが現状。
食の安全はライフラインだからうまく機能して当たり前だが、今はベビーブーマーの大量離職でそれが危機的な状況にある。
一方ではペットブームで子供の数よりも多いペットと、小動物診療を目指す若者がいる。実際に新規獣医師の半数は小動物分野に進む。

獣医事審議会という限られた範囲での議論ではダメで、これ以上は政治の話なんだと思う。
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獣医師についての会議 [動物病院]

民主党の河上みつえ代議士のブログによると、民主党獣医師問題議員連盟総会が開催されたとのこと。
与党時代の自民党にも同様のものがあったらしいし、自民党動物愛護管理推進議員連盟というものも存在していた。こちらは野党転落に伴って活動休止となったようだ。

第1回とのことで、毎度お馴染みの日本獣医師会山根義久会長の挨拶があったとのこと。
業界団体である社団法人日本獣医師会とか一般社団法人ペットフード協会(旧ペットフード工業会)とかの意見だけ聞いていては、今までと同じ結論が出てしまいそう。
なかなか専門的な意見は出せないと思うが、消費者が漠然と感じていることも吸い上げてもらいたいと思う。

その善し悪しは別として、「民主主義は数」であるのは間違いない。政治には与党の考え方が反映されるのだから、民主党の議員にはより良い制度の実現をお願いしたい。

山根会長も委員を務めている獣医事審議会の計画部会が、あさって開催される。平日かつ傍聴申し込みは前日締め切りだが、時間の取れる方は申し込まれてはいかがだろうか。

私としては、良質なたんぱく質の供給に携わる獣医師と、動物病院の先生としての獣医師の分離をお願いしたい。家畜は元気なうちに出荷して食糧とする。これに対してペットは老化して死ぬまで一緒に暮らす。
求めるものがまったく違うのに、同じ獣医師という資格でできる。しかも臨床研修は必要ない。
良質な食肉供給はもちろん必要なことで、これが人手不足というのは困った事態なのだが、動物病院の先生が臨床研修を受けていないというのも大いに困る。

農林水産省の会議、文部科学省の会議、政権与党の会議。いろいろあるのは構わないのだが、過去のしがらみに囚われたままではなく、より良い仕組みを作ってもらいたいと思う。

獣医事審議会 [動物病院]

獣医療を提供する体制の整備のための基本方針を定めるに当たり留意すべき事項を審議している「計画部会」は、10月9日に開催されたきり。
計画部会21-1-資料3.gif
当日の資料どおりには進んでいないようだ。

一方で「免許部会」がひっそりと開催されていた。
議事録を公開したくないようで、いつものように議事要旨のみの公開となっている。
交通関係で罰金刑に処せられた場合は戒告ぐらいでいいと思うんだけど、いつまで揉めるつもりなんだろう。
どうせ後出しじゃんけんになるんだから、さっさと決めちゃえばいいのに。

適切な獣医療の提供 その3 [動物病院]

適切な獣医療の提供 その2で、民主党政権下での概算要求について触れた。
先週末に平成22年度 農林水産予算概算要求の概要が発表されていたようなので見てみた。

消費・安全対策交付金には、獣医師の臨床研修なんて、これっぽっちも書かれていない。どうやら撤回しちゃったみたい。
産業動物獣医師でも支出しないんだったら、小動物獣医師の臨床研修は全く気にしていないんだな。

動物病院の先生を管轄する部署が 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課じゃ、名前からして予算を付けられそうにない。食わないペットの健康に「食の安全」支出はできっこないもの。
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適切な獣医療の提供 その2 [動物病院]

8月31日の概算要求で適切な獣医療の提供として盛り込まれた、産業動物対象の臨床実習や臨床研修のための「獣医療提供体制整備推進総合対策事業」は、実施されるようだ。

10月15日発表の平成22年度農林水産予算概算要求の概要と当初概算要求の比較で、「消費・安全対策交付金」は21百万円の減額に留まった。
研修等の事業費は103百万円だから、それ以外の何かが削られたのだろう。
とりあえず、良かったとしておこう。
どんな変更があったのかは、当初概算要求を保存しておかなかったから比べられない。

そのうち正式版がアップロードされるんだろうけど。

議員会館に電話した [動物病院]

総選挙で初当選した動物愛護に関心がありそうな議員の事務所に電話してみた。
新人だと、変なしがらみ少ないから。(=人脈弱いけど)
本人も秘書も留守で、留守番係の人が出てくれた。

「獣医師に臨床研修を義務付けてほしい。」

留守番相手に陳情できんわ。FAX置いとくれ。

動物愛護系だと環境委員会だけど、農林水産委員会に入ってくれないかな。

これじゃtwitterだな…
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