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獣医師法の変遷 [動物病院]

法律は制定された後も度々改正される。
獣医師法の変遷、特にペットの診療と臨床研修に関係しそうな改正を抜粋してみる。

◎獣医師法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、獣医師の技能の最高水準とその業務の適正とを確保し、もつて畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(試験の目的)
第十条 獣医師国家試験は、家畜の診療上必要な獣医学並びに獣医師として具有すべき公衆衛生に関する知識及び技能について行う。
 (受験資格)
第十二条 左の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。
一 正規の大学において獣医学の四年以上にわたる課程を修めて、これを卒業した者
(家畜診療業務の制限)
第十七条 獣医師でなければ、家畜(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫及び鶏をいう。)の診療を業務としてはならない。
法律第百八十六号(昭二四・六・一)
◎獣医師法の一部を改正する法律
 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一号を次のように改める。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を修了した者
法律第四十七号(昭五二・五・二七)
◎学校教育法の一部を改正する法律
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第五十五条に次の一項を加える。
  獣医学を履修する課程については、第一項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
 (獣医師法の一部改正)
3 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第一号中「卒業し、かつ、同法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を修了した者」を「卒業した者」に改める。
法律第五十五号(昭五八・五・二五)
◎獣医師法の一部を改正する法律
 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条を次のように改める。
 (獣医師の任務)
第一条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
 第一条の次に次の一条を加える。
 (定義)
第一条の二 この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
 第十条中「家畜」を「飼育動物」に、「具有すべき」を「必要な」に改める。
 第三章中第十六条の次に次の四条を加える。
 (臨床研修)
第十六条の二 診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
第十六条の三 前条第一項に規定する診療施設の長は、当該診療施設において同項の臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を農林水産大臣に報告するものとする。
 (農林水産省令への委任)
第十六条の四 前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
 (臨床研修の実施に関する援助)
第十六条の五 農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
 第十七条の見出し中「家畜診療業務」を「飼育動物診療業務」に改め、同条中「家畜」を「飼育動物」に、「めん羊」を「めん羊」に、「及び鶏をいう」を「、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る」に改める。
 第十九条の次に次の一条を加える。
 (保健衛生の指導)
第二十条 獣医師は、飼育動物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛生管理の方法その他飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
法律第四十五号(平四・五・二〇)
かなり見づらくて申し訳ないのだが、
◎昭和24(1949)年当初は畜産を目的としていた
◎昭和52(1977)年の改正で、教育期間が実質6年に延長された
◎平成4(1992)年の改正で、飼育動物が対象となり、臨床研修についての規定が追加された

このように読んだのだが、立法の意図はどうだったのだろうか。
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コメント 1

大阪会社設立センター

獣医師国家試験・・・・ 懐かしい響きです!
また今年も来るんですねー!
http://www.cg1.org/parts8/

上記のようにカウントダウンしていると早く過ぎますよね!

by 大阪会社設立センター (2010-11-03 10:57) 

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