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荒川区の条例案について

自分とは別の街のことで、あまり注意していなかったのだが、例の荒川区の条例案が委員会を通過したとの報道があった。
例の条例とは、「猫の餌やり禁止条例」?

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20081206/CK2008120602000078.html
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20081205c3b0504g05.html

12月5日の区議会建設環境委員会で、採決に加わらない委員長を除き、賛成5、反対2で可決された。12日の本会議で成立する見込みとのこと。

条例案本文は入手していないけれど、9月にパブリックコメントを実施したときの資料が見つかった。
パブリックコメント用資料
(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例【骨子】
議会に提出された条例案では細部の変更があるとのこと。

パブリックコメントは、法や条例といった有権者の代表によって審議されたものでなく、省令や規則のように行政機関が議会に諮ることなく決められるものについて意見を求める手続きだと思っていた。条例案はパブリックコメントの手続きによる必要もないと思うのだが、広く意見を求めるというのはやった方が良いのかも知れない。

パブリックコメントを募集したからには、行政側からの返事があるはずだと思って区役所に電話で聞いてみたところ、個別に回答したとのこと。今月中旬ごろ(条例成立後ですね)から区報やホームページなどで公表されるものもあるとのこと。

YouTubeに東京MXの番組があったので見て欲しい。

荒川区 罰則付きエサやり禁止条例制定へ docomo au


条例制定にさきがけ、荒川区は地域猫に手厚い政策を始めている。
地域のノラ猫対策を支援します (2008年8月18日)
屋外の猫問題の解決のために (2008年11月27日)
屋外の猫問題 ~その取り組みを紹介します~ (2008年12月2日)

5人以上のグループで一定の審査を経て登録された団体に対し、
 飼い主のいない猫の不妊・去勢処置に要する費用の助成
  メス猫 1万7千円
  オス猫 1万円
 不妊・去勢手術受診のための捕獲器の貸し出し
 適正管理活動等についての情報提供、助言等
 その他、区長が必要と認める支援
という支援が実施されている。

2008年11月末時点で30団体が登録され、3ヶ月間で64頭の飼い主の居ない猫の不妊・去勢手術を推進している。
すべてにおいて100点満点とはいかないだろうが、このように積極的な支援がおこなわれていることを、もっと上手に広報すべきだと思う。

条例案の骨子の「考え方」欄を見ても、行政がすべての餌やりを禁止しているわけではない。
制定の趣旨は、条例の運用にあたっても尊重される。
地域猫に通常の給餌をおこなっている人が罰せられることは、絶対にない。
猫などの愛護動物を捨てる行為は、すでに動物愛護法で禁止されている。罰則は条例よりはるかに重く、50万円以下の罰金である。

これは猫の餌やり禁止条例じゃなくって、カラスなどへの餌やり防止条例。
遅くともパブリックコメントを実施した時点では、誤解が一人歩きしていることは行政もわかったはず。
誤解を解くための説明をしっかりしなかった区の態度は誉められないが、カラスなどによる被害を減らそうという条例の考え方は間違っていないと思う。

また、「野良猫に餌をやってはいけない」と決まったと勘違いした人たちからの嫌がらせなどもあるという。だから条例に反対するっていうのは話が逆で、区が積極的に周知を図ることによって解決すべきことだと思う。
現在、荒川区ホームページを普通に見る限り、条例案について詳しく説明したページはないようだ。本題とはまったく別の理由で敵を増やすことになっているのはよろしくない。地域猫に対する反対意見があろうとも、区が保護団体と連帯していることを示す必要があるはずだ。
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